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わが国には、3000カ所を超える温泉地があり、非常に多くの人々が「温泉」を利用しています。 ところで、温泉というものは何によって定義され、その基準がどのようなものなのかしっていますか?。 日本では、昭和23年に制定された温泉法により、”温泉”とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度、又は物質を有するもの」と定められています。 したがって、地中から湧出する際の温度が、25℃以上であれば無条件で温泉ということになり、また、25℃未満であっても別表の物質(19種類のうちいずれかひとつ以上)の条件をみたせば、温泉ということになります 1,温度
2,物質
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